第814条【裁判上の離縁】
① 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
二 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。
三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
② 第770条第2項【婚姻の継続を相当と認める場合の裁判所の離婚請求棄却】の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる場合について準用する。
目次
【解釈・判例】
1.裁判離縁には、裁判離婚と同様に破綻主義がとられており、又、裁判離縁の判決が確定すると、その時から養親子関係、養親族関係が一挙に消滅する。
2.有責者が無責者を相手方として、その意思に反して離縁の請求をなすことは許されない(最判昭39.8.4)。