民法 第814条【裁判上の離縁】

第814条【裁判上の離縁】

① 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。

一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。

二 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。

三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。

② 第770条第2項【婚姻の継続を相当と認める場合の裁判所の離婚請求棄却】の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる場合について準用する。

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【解釈・判例】

1.裁判離縁には、裁判離婚と同様に破綻主義がとられており、又、裁判離縁の判決が確定すると、その時から養親子関係、養親族関係が一挙に消滅する。

2.有責者が無責者を相手方として、その意思に反して離縁の請求をなすことは許されない(最判昭39.8.4)。

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