民法 第812条【婚姻の規定の準用】

第812条【婚姻の規定の準用】

第738条【成年被後見人の婚姻】、第739条【婚姻の届出】及び第747条【詐欺又は強迫による婚姻の取消し】の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第2項【詐欺又は強迫による婚姻の取消権行使の期間】中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるものとする。

目次

【解釈・判例】

1.成年被後見人は、成年後見人の同意なくして、離縁できる

2.協議離縁は、戸籍法の定める届出により効力が生ずる(創設的届出:812条、739条)。

3.詐欺・強迫による離縁の取消期間は、婚姻の場合(747条2項:3か月)と異なり、6か月である

4.代諾離縁についての詐欺・強迫の有無は、代諾権者につきその存否が決定される。

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