民法 第811条の2【夫婦である養親と未成年者との離縁】

第811条の2【夫婦である養親と未成年者との離縁】

養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

目次

【解釈・判例】

例外的に単独でした縁組(795条ただし書)は、単独で離縁できる。

【問題】

夫婦が共に未成年者を養子とする普通養子縁組をした後に、当該養子が未成年者である間に離縁をするには、その夫婦の一方がその意思を表示することができないときを除き、夫婦が共にしなければならない

【平31-21-ウ:○】

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