第811条の2【夫婦である養親と未成年者との離縁】
養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
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【解釈・判例】
例外的に単独でした縁組(795条ただし書)は、単独で離縁できる。
【問題】
夫婦が共に未成年者を養子とする普通養子縁組をした後に、当該養子が未成年者である間に離縁をするには、その夫婦の一方がその意思を表示することができないときを除き、夫婦が共にしなければならない
【平31-21-ウ:○】