民法 第808条【婚姻の取消し等の規定の準用】

第808条【婚姻の取消し等の規定の準用】

① 第747条【詐欺又は強迫による婚姻の取消し】及び第748条【婚姻の取消しの効力】の規定は、縁組について準用する。この場合において、第747条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるものとする。

② 第769条【離婚による復氏の際の権利の承継】及び第816条【離縁による復氏等】の規定は、縁組の取消しについて準用する。

目次

【超訳】

詐欺又は強迫によって縁組をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。当該取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後6か月を経過し、又は追認をしたときは消滅する。

【解釈・判例】

縁組の取消しの効果

(1) 縁組の取消しは、将来に向かって効力を生じる(808条1項、748条1項)。

(2) 縁組が取り消された場合、縁組によって得た財産は返還しなければならない。善意の場合、現に利益を受ける限度で返還する義務を負う(808条1項、748条2項)。悪意の場合、縁組によって得た利益の全部を返還し、なお、相手方が善意であるときは、損害の賠償をしなければならない(808条1項、748条3項)。

(3) 縁組が取り消されると、養子は当然に縁組前の氏に復する(808条2項、816条1項本文)。

【比較】

縁組の取消し(804条~808条)

取消権者 取消権の消滅
養親が20歳未満の者である縁組 ・養親
・養親の法定代理人
・養親が20歳に達した後6か月を経過
・養親が成年に達した後、追認
養子が尊属又は年長者である縁組 ・各当事者
・当事者の親族
後見人と被後見人間の無許可縁組 ・養子
・養子の実方の親族
・管理の計算終了後、6か月経過
・管理の計算終了後、養子が追認
配偶者の同意のない縁組 同意をしていない他方の配偶者 ・縁組を知った後、6か月経過
・縁組を知った後、追認
詐欺又は強迫による縁組 詐欺・強迫を受けた当事者 ・詐欺を発見・強迫を免れた後、6か月経過
・詐欺を発見・強迫を免れた後、追認
子の監護者の同意を欠く縁組 同意をしていない監護者 ・監護者が追認
・養子が15歳に達した後、6か月経過
・養子が15歳に達した後、追認
養子が未成年者であるときの無許可縁組 ・養子
・養子の実方の親族
・縁組の代諾をした者
養子が成年に達した後、6か月経過
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