民法 第804条【養親が20歳未満の者である場合の縁組の取消し】

第804条【養親が20歳未満の者である場合の縁組の取消し】

第792条【養親となる者の年齢】の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、20歳に達した後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

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【解釈・判例】

1.未成年である養親は、意思能力がある限り、縁組の取消しの訴えを提起できる(人訴13条1項)。

2.養親が20歳未満である間は、その養親自身縁組の追認はできない。また、法定代理人が追認しても効力を生じない。

3.養子は取消権者に含まれていない。

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