民法 第802条【縁組の効果】

第802条【縁組の効果】

縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。

二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第799条において準用する第739条第2項【婚姻の届出に関する要件】に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。

目次

【解釈・判例】

1.縁組をする意思とは、真に養親子関係を設定する意思をいう(通説・判例)。

2.養子縁組の届出自体については当事者間に意思の一致があったとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたに過ぎず、真に養親子関係の設定を欲する効果意思がなかった場合には、養子縁組は効力を生じない(実質的意思説、最判昭23.12.23)。

3.当事者間において養子縁組の合意が成立している場合、他人に縁組届出を委託した当事者が届出受理当時意識を失っていたとしても、受理前に翻意したなどの特段の事情がない限り、縁組は有効に成立する(最判昭45.11.24)。

4.専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない(最判平29.1.31)。

5.養子縁組の無効の訴えは、縁組当事者以外の者も提起することができるが、当該養子縁組が無効であることにより自己の身分関係に関する地位に直接影響を受けることのない者は当該訴えにつき法律上の利益を有しない(最判平31.3.5)。

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