第799条【婚姻の規定の準用】
第738条【成年被後見人の婚姻】及び第739条【婚姻の届出】の規定は、縁組について準用する。
目次
【超訳】
成年被後見人は本心に復しているときは、成年後見人の同意を得ることなく単独で養子縁組をすることができる。また、養子縁組の効力は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって生じる。
【解釈・判例】
1.養子縁組は、届出が受理されることによって成立する(創設的届出)。
2.他人の子を養子とする意図で嫡出子の出生届を出しても、それによって養子縁組が成立することはない(最判昭25.12.28)。
【問題】
養子とする意図で他人の子を嫡出子として届け出ても、それによって養子縁組が成立することはない
【平19-22-イ:○】