第795条【配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組】
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
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【解釈・判例】
1.未成年者を養子にする場合のみ、必要的共同縁組とした。
2.夫婦の一方の意思に基づかない縁組がされた場合、勝手になされた縁組は無効であるが、縁組意思のあった他方の縁組も無効となってしまうのかが問題となる。判例は、相手方の名を勝手に用いてなした共同縁組の効力に関して、原則として縁組全体が無効であるが、配偶者の利益、家庭の平和、子の福祉の観点から民法795条の趣旨にもとるものではないと認められる特段の事情がある場合には、縁組意思のある者と子との縁組は有効であるとしている(最判昭48.4.12)。