民法 第794条【後見人が被後見人を養子とする縁組】

第794条【後見人が被後見人を養子とする縁組】

後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。

目次

【解釈・判例】

未成年後見人が自己または配偶者の直系卑属でない未成年被後見人を養子とするには、本条の家庭裁判所の許可と798条の家庭裁判所の許可が必要である。許可を要求する趣旨が異なるからであるが、許可は必ずしも別々にする必要はない。

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