民法 第791条【子の氏の変更】

第791条【子の氏の変更】

① 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。

② 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。

③ 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前2項の行為をすることができる。

④ 前3項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

目次

【解釈・判例】

1.子には成年者も含まれる。

2.家庭裁判所の許可を得ることと、届出をすることが原則である。

3.父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合(例えば、父母が養子となる場合など)において、父母が婚姻中であるときは、家庭裁判所の許可を得る必要はない

4.父母は実父母に限らず、養父母を含む。

5.子が、死亡した父または母の氏を称するために改氏することは、認められない(昭23.7.1- 1676号)。共同生活の実体のない場合に、改氏を認める必要はないからである。

【問題】

父が離婚によって婚姻前の氏に復した後、再婚によって更に氏を改めた場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、その父の氏を称することができる

【平23-20-エ:○】

【問題】

AにはBとの間に生まれBから認知を受けた子Cがおり、CがAの氏を称していた場合において、AがBとの婚姻によってBの氏を称することとしたときは、Cは、AとBの婚姻によって当然にBの氏を称する

【平29-20-オ:×】

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