第790条【子の氏】
① 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
② 嫡出でない子は、母の氏を称する。
目次
【解釈・判例】
1.「子が父の死亡後に生まれた場合」、「子が父の死亡後で母の復氏後に生まれた場合」、「子が父母の婚姻取消後に生まれた場合」の子の氏については、本条1項ただし書が準用される。
2.子は準正によって当然には父母の氏を称しない(昭62.10.1-5000号)。
第790条【子の氏】
① 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
② 嫡出でない子は、母の氏を称する。
1.「子が父の死亡後に生まれた場合」、「子が父の死亡後で母の復氏後に生まれた場合」、「子が父母の婚姻取消後に生まれた場合」の子の氏については、本条1項ただし書が準用される。
2.子は準正によって当然には父母の氏を称しない(昭62.10.1-5000号)。