民法 第790条【子の氏】

第790条【子の氏】

① 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。

② 嫡出でない子は、母の氏を称する。

目次

【解釈・判例】

1.「子が父の死亡後に生まれた場合」、「子が父の死亡後で母の復氏後に生まれた場合」、「子が父母の婚姻取消後に生まれた場合」の子の氏については、本条1項ただし書が準用される。

2.子は準正によって当然には父母の氏を称しない(昭62.10.1-5000号)。

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