第789条【準正】
① 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
② 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
③ 前2項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
目次
【解釈・判例】
1.父母の婚姻前に認知された子は父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する(婚姻準正)。
2.父母の婚姻後に認知された子は嫡出子の身分を取得する(認知準正)。
【問題】
Aは、未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻し、その後にCを認知したが、認知の際に準正に反対の意思を表示した。この場合、準正の効果は生じない
【平18-22-4:×】