民法 第788条【認知後の子の監護に関する事項の定め等】

第766条【離婚後の子の監護に関する事項の定め等】

第766条【離婚後の子の監護に関する事項の定め等】の規定は、父が認知する場合について準用する。

目次

【超訳】

子の監護は親権の一内容であるから通常は親権者が行うが、親権者が子の監護をすることができない場合や、不適当な場合には、親権者でない父母の一方、または第三者に、子の監護をさせる必要が生ずることがある。このことは未成年の嫡出子をもつ父母が離婚する場合に子の監護が必要である場合と類似するので、民法766条を準用した。

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