民法 第785条【認知の取消しの禁止】

第785条【認知の取消しの禁止】

認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。

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【解釈・判例】

1.「取り消す」とは、撤回を意味し、認知が詐欺・強迫によるときは取り消すことができる(大判大11.3.27)。

2.遺言による認知の場合、遺言の効力が発生する前であれば(985条1項)、遺言者は、いつでも遺言の方式に従って認知遺言の撤回をすることができる(1022条)。

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