第785条【認知の取消しの禁止】
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
目次
【解釈・判例】
1.「取り消す」とは、撤回を意味し、認知が詐欺・強迫によるときは取り消すことができる(大判大11.3.27)。
2.遺言による認知の場合、遺言の効力が発生する前であれば(985条1項)、遺言者は、いつでも遺言の方式に従って認知遺言の撤回をすることができる(1022条)。
第785条【認知の取消しの禁止】
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
1.「取り消す」とは、撤回を意味し、認知が詐欺・強迫によるときは取り消すことができる(大判大11.3.27)。
2.遺言による認知の場合、遺言の効力が発生する前であれば(985条1項)、遺言者は、いつでも遺言の方式に従って認知遺言の撤回をすることができる(1022条)。