民法 第783条【胎児又は死亡した子の認知】

第783条【胎児又は死亡した子の認知】

① 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。

② 前項の子が出生した場合において、第772条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。

③ 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属にあるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

目次

【解釈・判例】

1.子の出生予定日より前に父が死亡の危急にある等、子の出生後に任意認知が不可能となるおそれがある場合に、子としての法的地位が確保できるようにするために認められた。

2.母の承諾は、母の人格の尊重と認知の真実性を保証するために必要とされる。

3.死亡した子については、その直系卑属がある場合に限り、死亡子認知が認められる。認知者は子を相続することはなく、認知者が死亡した後の認知者の利益を子の直系卑属に与えられるからである。

4.直系卑属が数人あり、全員が成年者で、一部の者は承諾し他の者は承諾しなかった場合は、承諾した成年の直系卑属との間でだけ認知の効力が生じる。

【問題】

胎児を認知するには、家庭裁判所の許可が必要である

【平16-24-エ:×】

【問題】

父は、子が出生した後でなければ、その子を認知することができない

【平30-21-ア:×】

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