民法 第779条【認知】

第779条【認知】

嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知するこがとできる。

目次

【解釈・判例】

1.嫡出でない子(非嫡出子)とは、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子をいう。

2.認知とは、非嫡出子と父との間に、意思表示又は裁判によって法律上の親子関係を生じさせる制度である。

3.母は認知をしなくても非嫡出子との間に親子関係を生じる。母とその非嫡出子との親子関係は、原則として母の認知を待たず、分娩の事実によって当然発生する(最判昭37.4.27)。

4.子は実母の認知をまたずに母子関係を主張することができ、実母の死後は検察官を相手方として母子関係が存在することの確認を求める訴を提起することができる(最判昭49.3.29)。

【問題】

嫡出の推定に関する民法の規定により夫と子との間の父子関係が推定される場合であっても、当該夫以外の男性と当該子との間に血縁上の親子関係があるときは、当該男性は、当該子を認知することができる

【平25-21-ア:×】

【問題】

母の嫡出でない子との間の実親子関係は、母が認知をしなければ、生じない

【平31-20-2:×】

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