第776条【嫡出の承認】
父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。
目次
【解釈・判例】
1.承認をする場合、一定の方式は必要とされず、明示・黙示を問わない。
2.出生届の提出は、嫡出の承認とはならない(昭32.1.10-2289号)。
第776条【嫡出の承認】
父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。
1.承認をする場合、一定の方式は必要とされず、明示・黙示を問わない。
2.出生届の提出は、嫡出の承認とはならない(昭32.1.10-2289号)。