民法 第776条【嫡出の承認】

第776条【嫡出の承認】

父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。

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【解釈・判例】

1.承認をする場合、一定の方式は必要とされず、明示・黙示を問わない。

2.出生届の提出は、嫡出の承認とはならない(昭32.1.10-2289号)。

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