民法 第772条【嫡出の推定】

第772条【摘出の推定】

① 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎
した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
② 前項の場合において、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎し
たものと推定し、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消し
の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
③ 第1項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に2以上の婚姻
をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
④ 前三項の規定により父が定められた子について、第774条の規定によりその父の嫡出で
あることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」
とあるのは、「直近の婚姻(第774条の規定により子がその嫡出であることが否認された
夫との間の婚姻を除く。)」とする。

目次

解釈・判例

1.嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女の間において、妻が婚姻中に懐
胎し、出生した子又は女が婚姻前に懐胎し、法律上の婚姻関係が成立した後に出生した
子をいう。
2.婚姻成立の日から200日以内に生まれた子については、婚姻前に懐胎したものとして
夫の子と推定され、婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子については、母が前
夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合は、再婚後の夫の子と推定される(2項)。
3.婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子であっても、母が前夫以外の男性と再
婚した後に生まれた場合は、再婚後の夫を父とする出生の届出をすることができる。
4.関連判例
(1) 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づき男性への性別の取扱
いの変更の審判を受けた者の妻が婚姻中に懐胎した子は、妻との性的関係の結果もう
けたものであり得なくても、夫の子と推定される(最決平25.12.10)。
(2) 推定の及ばない子
① 形式的には本条の推定を受ける嫡出子に該当する場合であっても、妻が夫によっ
て懐胎する可能性がないときは、その子の嫡出性は推定されない。このような子を
「推定の及ばない子」という。
② 婚姻の解消後300日以内に出生した子であっても、離婚の届出に先立ち、約2年
半以前から夫婦が別居し、夫婦の実態が失われていた場合は、嫡出の推定を受けな
(最判昭44.5.29)。
③ 嫡出の推定が及ばない子に対して夫が父子関係を否定する場合、嫡出否認の訴え
ではなく、親子関係不存在確認の訴えによる。
④ 妻が婚姻中に懐胎して婚姻中に子を出産したところ、夫と当該子との間に生物学
上の父子関係が認められないことがDNA鑑定による科学的証拠により明らかで
ある場合であっても、当該子について嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえない
ことから、当該子は、親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争
うことはできない(最判平26.7.17)。

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