民法 第768条【財産分与】

第768条【財産分与】

① 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

② 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。

③ 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

目次

【超訳】

①②③ 離婚した当事者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求できるが、当事者間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できる。この場合、家庭裁判所は分与させるかどうか、また、分与額や方法を一切の事情を考慮して決定する。財産分与請求権は、離婚してから2年の除斥期間の経過で消滅する。

【解釈・判例】

1.財産分与の要素として、「婚姻中の夫婦共有財産の清算」「離婚後の生活の扶養」「離婚による慰謝料」「過去の婚姻費用の清算」が考えられる。

2.財産分与請求権と慰謝料請求権の関係について、財産分与請求権の中に離婚による慰謝料を含めるか否かで学説上争いがあるが、判例は、離婚した当事者の一方は、有責配偶者に対して、財産分与に慰謝料を含めて請求しても、同一訴訟で両方を併合して請求してもよいとしている(最判昭53.2.21)。

3.いったん財産分与がなされていても、それが損害賠償を含めた趣旨と解されないか、又は分与の額及び方法が請求者の精神的苦痛を慰謝するには足りないと認められるときには、別個に慰謝料を請求することもできる(最判昭46.7.23)。

4.裁判所は当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額および方法を定めることができる(最判昭53.11.14)。

5.債権者代位権との関係:協議ないし審判等によって財産分与請求権の具体的内容が形成される前に、分与を受くべき者がこの請求権を保全するため、分与をなすべき者に属する権利を代位行使することはできない(最判昭55.7.11)。

6.債権者取消権との関係:離婚に伴い財産分与をした者が、既に債務超過の状態にあったとしても、その分与が768条3項の趣旨に反して過大でない限り、詐害行為として取消の対象とはならない(最判昭58.12.19)。

7.離婚に伴う慰謝料として配偶者の一方が負担すべき損害賠償債務の額を超えた金額を支払う旨の合意は、右損害賠償債務の額を超えた部分について、詐害行為取消権行使の対象となる(最判平12.3.9)。

8.財産分与の規定(768条)は、当事者の意思による内縁の解消の場合に準用される(通説)。

9.内縁夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、法律上の夫婦の離婚に伴う財産分与に関する民法768条の規定を類推適用することはできない(最決平12.3.10)。

【問題】

内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合には、当事者間の財産関係の清算については、法律上の夫婦の離婚に伴う財産分与に関する民法の規定が類推適用される

【平24-22-ア:×】

【問題】

財産分与の内容には、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めることができるが、慰謝料の支払としての損害賠償のための給付を含めることはできない

【平24-22-オ:×】

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