民法 第766条【離婚後の子の監護に関する事項の定め等】

第766条【離婚後の子の監護に関する事項の定め等】

① 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

② 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

③ 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前2項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

④ 前3項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

目次

【超訳】

①② 共同親権に服する子のある夫婦が離婚するときは、必ず一方を親権者とする必要がある(前条1項・819条1項)関係上、必然的に他の一方は親権者ではなくなるが、子の監護に関する事項に限って親権の有無とは無関係に協議で監護者などを定めることができる。この協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所による決定(審判)を求めることができる。

③ いったん定めた監護に関する事項をその後父母間で変更できることは当然であるが、父母間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所は必要な処分を命ずることができる。

④ 離婚後の子の監護に関して特別の定めがなされた場合でも、監護の範囲外では、父母として子に対して有する権利義務に変動は生じない。

【解釈・判例】

1.監護者となる者は、父母以外の第三者でもよい

2.監護者を決定する時期は、親権者の場合と異なり、離婚届出の後でもよい。

【問題】

AとBとが協議上の離婚をするときは、監護権は親権の一部であるから、Cの親権者と監護をすべき者とを別人とすることはできない

【平19-21-ウ:×】

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