民法 第765条【離婚の届出の受理】

第765条【離婚の届出の受理】

① 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項【婚姻の届出の方法】の規定及び第819条第1項【協議上の離婚の場合における親権者の決定】の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

② 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。

目次

【超訳】

① 協議離婚の届出は、当事者双方および成年の証人2人以上から、口頭または署名した書面でしなくてはならないが、当事者間に共同親権に服する子があるときは、その一方を親権者と定めて届出書に記載しなくてはならない。

② 受理要件違反の届出が誤って受理された場合、離婚は無効とはならない。

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