第760条【婚姻費用の分担】
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
目次
【解釈・判例】
1.婚姻から生ずる費用とは、夫婦を中心とする家族共同生活において、その資産・収入・社会的地位などに応じた通常の社会生活を維持するのに必要な生活費をいう。
2.婚姻関係が破綻し別居状態に入っているとしても、婚姻が継続している限り、原則として婚姻費用の分担義務の負担者はその負担を免れない(大阪高決昭41.5.9)。
3.婚姻費用の分担につき、家庭裁判所の審判を求める旨の申立てがされた後に当事者が離婚したとしても、これにより婚姻費用分担請求権が消滅することはない(最決令2.1.23)。
【問題】
夫婦の一方は、婚姻が破綻して配偶者及び子と別居しているときは、子の養育費を分担する義務を負うが、配偶者の生活費を分担する義務を負わない
【平30-20-オ:×】