第756条【夫婦財産契約の対抗要件】
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
目次
【解釈・判例】
1.夫婦財産契約は、婚姻の届出以前に登記をしなければ、夫婦の承継人や第三者に対抗することができないが、夫婦間にあっては、夫婦財産契約を婚姻前に締結してあれば、登記がなくても有効である。
2.承継人とは、夫婦各々の相続人および包括受遺者をいう。第三者とは、特定承継人その他夫婦の財産に利害関係のある者をいう。
【問題】
夫婦は、婚姻の届出後に法定財産制と異なる契約をし、その登記をすれば、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができる
【平30-20-ア:×】