第754条【夫婦間の契約の取消権】
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
目次
【解釈・判例】
1.取消権の対象となる契約は、夫婦が婚姻中に締結した契約に限定される。
2.契約の履行の有無を問わず、一方的に取り消すことができるが、第三者の権利を害することはできない。
3.第三者の善意・悪意を問わない。
4.婚姻が実質的に破綻している場合には、それが形式的に継続しているとしても本条の規定によって夫婦間の契約を取り消すことはできない(最判昭42.2.2)。