第751条【生存配偶者の復氏等】
① 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
② 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。
目次
【超訳】
① 夫婦の一方が死亡し婚姻が解消したときは、婚姻によって氏を改めた生存配偶者は、離婚した場合と異なり(767条)、その自由意思で婚姻前の氏に復することができる。復氏をする際に時期的な制限はない。
【解釈・判例】
生存配偶者の復氏と生存配偶者の姻族関係の終了の意思表示(728条2項)とは、相互に全く無関係である。姻族関係をそのままにして復氏することも、復氏しないで姻族関係を終了させることも、復氏と姻族関係の終了とを同時にすることもできる。
【問題】
AとBは婚姻した際にBの氏を称することとしたが、その後Bが死亡した場合には、Aは、Bの死亡によって当然に婚姻前の氏に復する
【平29-20-イ:×】