民法 第751条【生存配偶者の復氏等】

第751条【生存配偶者の復氏等】

① 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

② 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。

目次

【超訳】

① 夫婦の一方が死亡し婚姻が解消したときは、婚姻によって氏を改めた生存配偶者は、離婚した場合と異なり(767条)、その自由意思で婚姻前の氏に復することができる。復氏をする際に時期的な制限はない。

【解釈・判例】

生存配偶者の復氏と生存配偶者の姻族関係の終了の意思表示(728条2項)とは、相互に全く無関係である。姻族関係をそのままにして復氏することも、復氏しないで姻族関係を終了させることも、復氏と姻族関係の終了とを同時にすることもできる。

【問題】

AとBは婚姻した際にBの氏を称することとしたが、その後Bが死亡した場合には、Aは、Bの死亡によって当然に婚姻前の氏に復する

【平29-20-イ:×】

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