民法 第747条【詐欺又は強迫による婚姻の取消し】

第747条【詐欺又は強迫による婚姻の取消し】

① 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

② 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

目次

【超訳】

① 詐欺または強迫によって婚姻した者は、婚姻を取り消すことができるが、必ず家庭裁判所に対する訴えによることが必要である。

② この取消権は、当事者が詐欺にかかったことを発見し、もしくは強迫状態から解放され3か月を経過するか、3か月以内であっても当事者が追認したときは消滅する。

【解釈・判例】

公益的取消事由と私益的取消事由の両方が存在するときは、いずれの事由に基づいても取消しを請求できる。

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