民法 第744条【不適法な婚姻の取消し】

第744条【不適法な婚姻の取消し】

① 第731条、第732条及び第734条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

② 第732条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。

目次

【超訳】

① 不適齢婚・重婚・近親婚に触れる婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から取消しを請求することができるが、これは訴えをもってしかなし得ない。検察官は、当事者の一方が死亡した後は、取消権を失う。

② 重婚については、前婚の配偶者も取消しを請求することができる。

【解釈・判例】

当事者の配偶者の親族は、取消権者とはならない

【問題】

協議離婚が成立した後、協議離婚をした者の一方が第三者と婚姻し、その後に当該協議離婚が取り消された場合であっても、重婚であることを理由として後の婚姻の取消しを請求することはできない

【平25-20-ウ:×】

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