民法 第742条【婚姻の無効】

第742条【婚姻の無効】

婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。

二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項【婚姻の届出の方法】に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。

目次

【解釈・判例】

1.婚姻意思とは、真に社会通念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思をいう(最判昭44.10.31)。婚姻の届出をすること自体について合意があっても、それが他の目的を達するための便法として仮託されたものであるときは、婚姻は効力を生じない

2.婚姻意思の存在時期につき、届書を作成した時と届書を提出する時の両時点で必要である。婚姻届出書作成の時点で婚姻意思があっても、それが受理される前に翻意した場合には、婚姻意思を欠くものとして婚姻は無効となる。

(1) 婚姻意思を有し、その意思に基づいて婚姻の届出書を作成したときは、届出書の受理された当時に、当事者の一方が意識を失っていて、その後意識を回復することなく死亡したとしても、その受理前に翻意したなどの特段の事情がない限り、届出受理により婚姻は有効に成立する(最判昭44.4.3、最判昭45.4.21)。

(2) 事実上の夫婦の一方が他方に無断で婚姻の届出をした場合において、その当時に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、のちに他方の配偶者がその届出の事実を知ってこれを追認したときは、婚姻は追認によりその届出の当初に遡って有効となる(最判昭47.7.25)。

3.婚姻の無効は、判決や審判によることなく当然無効である。婚姻に伴う権利の変動ははじめから生じなかったことになる。

(1) 当事者の一方が死亡していた場合でも他方は相続権を有しなかったことになる。

(2) 当事者間に生まれた子は嫡出でない子となる。

【問題】

A男がB女に無断で婚姻届を提出した場合には、婚姻届の際に両者が事実上の内縁関係にあり、その後も夫婦としての生活を継続し、B女が婚姻の届出がされたことを容認したとしても、A男とB女の婚姻が有効になることはない

【平20-21-イ:×】

【問題】

婚姻の届出自体について当事者間に意思の合致があったとしても、単に子に嫡出子としての地位を得させるための便法として仮託されたものにすぎないものであって、当事者間に真に夫婦関係の設定を欲する効果意思がない場合には、当該婚姻は、その効力を生じない

【平25-20-エ:○】

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