第739条【婚姻の届出】
① 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
② 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
目次
【解釈・判例】
1.「婚姻は届け出ることによって、その効力を生ずる」とあるが、これは、婚姻は成立するけれども効力を生じないという趣旨ではなく、婚姻それ自体が成立しないということである(通説)。
2.本条2項の届出は、創設的届出である。
3.創設的届出とは、戸籍の届出をすることによって法律的な効果が生ずる届出のことをいう。本条の他、縁組、協議離婚、協議離縁、生前認知、姻族関係終了の意思表示などの際の届出が創設的届出に分類される。