民法 第732条【重婚の禁止】

第732条【重婚の禁止】

配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

目次

【解釈・判例】

1.本条は、一夫一妻婚主義の表明である。「配偶者のある者」とは、法律上の配偶者がある者のことをいう。

2.重婚が生ずる場合

(1) 戸籍取扱上の過誤

(2) 離婚後再婚したが、離婚が無効であった場合

(3) 失踪宣告を受けた者の配偶者が再婚した後、失踪宣告が取り消された場合

3.後婚が離婚によって解消されたときは、特段の事情のない限り、重婚を理由とする後婚の取消しを請求することは許されない(最判昭57.9.28)。

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