第732条【重婚の禁止】
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
目次
【解釈・判例】
1.本条は、一夫一妻婚主義の表明である。「配偶者のある者」とは、法律上の配偶者がある者のことをいう。
2.重婚が生ずる場合
(1) 戸籍取扱上の過誤
(2) 離婚後再婚したが、離婚が無効であった場合
(3) 失踪宣告を受けた者の配偶者が再婚した後、失踪宣告が取り消された場合
3.後婚が離婚によって解消されたときは、特段の事情のない限り、重婚を理由とする後婚の取消しを請求することは許されない(最判昭57.9.28)。