第715条【使用者等の責任】
① ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
② 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
③ 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
【超訳】
① 事業のために他人を使用する者(使用者)は、被用者が事業の執行につき不法行為により第三者に加えた損害を賠償しなければならない。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督につき相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が発生したことを証明すれば、賠償責任を負わない。
② 使用者に代わって事業を監督する者(代理監督者)にも、使用者と同様の責任がある。
③ 使用者や代理監督者が損害を賠償したときは、被用者に対して求償できる。
【解釈・判例】
1.本条の趣旨は、他人を使用して事業を営む者は、それによって多くの利益を得ているのであるから、それに伴って生ずる損失も負担すべきであることにある(報償責任原理)。
2.「事業の執行について」に関する被用者の職務範囲は、行為の外形を標準として客観的に判断される(最判昭36.6.9)が、適法な職務に属さない行為であることにつき悪意・重過失のある相手方は使用者責任を追及できない(最判昭42.11.2)。
3.使用者・代理監督者の被用者に対する求償権の行使は、信義則上相当と認められる限度に制限される(最判昭51.7.8)。
4.加害者の複数の使用者が本条の使用者責任を負う場合において、その負担部分を超えて使用者の一方が損害を賠償したときは、その超える部分につき、使用者の他方に対し、その負担部分の限度で求償することができる(最判平3.10.25)。
5.被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、その損害を賠償した場合、被用者は、諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に求償することができる(最判令2.2.28)。