民法 第711条【近親者に対する損害の賠償】

第711条【近親者に対する損害の賠償】

他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

目次

【解釈・判例】

1.本条の近親者に該当しない者であっても、被害者との間に近親者と実質的に同視できる身分関係が存在し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者には、本条が類推適用される(最判昭49.12.17)。

2.本条の近親者に当たるとされた事例

(1) 現在は精神上の苦痛を感じない生後1年4か月に満たない幼児(大判昭11.5.13)

(2) 被害者と長年同居していた被害者の夫の妹(最判昭49.12.17)

3.近親者に当たらないとされた事例

内縁関係による未認知の子(大判昭7.10.6)

4.被害者受傷の場合でも、死亡したときにも比肩しうべき精神的苦痛を受けたときは、受傷者の近親者は711条ではなく、709条・710条に基づいて慰謝料請求できる(最判昭33.8.5)。

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