第707条【他人の債務の弁済】
① 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
② 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
目次
【超訳】
① 自分の債務と誤認して他人の債務を弁済した場合、当該弁済は無効であり、不当利得返還請求ができる。しかし、債権者が善意で証書を滅失又は損傷し、担保を放棄し、または時効によって債権を失ったときは、不当利得返還請求はできない。
② 債権者に対して不当利得返還請求ができない場合、錯誤により弁済した者は、真の債務者に対して求償することができる。