民法 第706条【期限前の弁済】

第706条【期限前の弁済】

債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。

目次

【超訳】

 期限前でも債務は存在するので、債務者が期限前であることを知って弁済しても、当該弁済は有効であり、不当利得にはならない。しかし、債務者が錯誤によって期限前であることを知らずに弁済した場合には、債権者は期限までの利息相当を返還しなければならない。

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