第702条【管理者による費用の償還請求等】
① 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
② 第650条第2項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
③ 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前2項の規定を適用する。
目次
【解釈・判例】
1.有益費には必要費も含む。
2.本人に報酬支払義務はなく、また、管理者が無過失で損害を被っても、本人に損害賠償義務はない。
【比較】

※1 緊急事務管理の場合、管理者の注意義務の程度が軽減される。管理者は、悪意又は重過失がなければ、債務不履行の責任を負わない(698条)
※2 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度で請求できる(702条3項)。
※3 急迫の事情がるときは、受任者に応急措置義務がある(654条)。