第696条【和解の効力】
当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。
目次
【超訳】
和解契約が成立した以上、後から和解と異なった確証が出てきたとしても、和解内容を変更することはできない(和解の確定効)。
【解釈・判例】
合意した事項自体の錯誤の主張は認められないが、和解の前提として争わなかった事実については、錯誤の主張が認められる(大判大6.9.18)。