民法 第678条【組合員の脱退】

第678条【組合員の脱退】

① 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。

② 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。

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【解釈・判例】

本条のやむを得ない事由があれば脱退できる旨を定めた部分は強行規定であり、これに反する組合契約における約定は、その限度で効力を有しない(最判平11.2.23)。

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