民法 第676条【組合員の持分の処分及び組合財産の分割】

第676条【組合員の持分の処分及び組合財産の分割】

① 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。

② 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。

③ 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。

目次

【超訳】

① 組合員は、組合財産に対する持分の処分を組合および組合と取引した第三者に対抗できない。

② 組合財産に属する債権は総組合員が共同してのみ行使することができる。個々の組合員が組合財産に属する債権を自己の持分に応じて分割して行使することはできない。

③ 組合員は、清算前に組合財産の分割を請求することはできない。

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次