民法 第675条【組合の債権者の権利の行使】

第675条【組合の債権者の権利の行使】

① 組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。

② 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。

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【解釈・判例】

組合員は、組合債務について、個人財産を引当とする個人的責任を負う。その責任は分割・無限責任であって、第一次的直接責任である。この個人の責任と組合財産についての責任は併存する(組合債権者は、組合財産に全額強制執行できるし、各組合員にその割合に応じた持分について個別に強制執行することもできる)。

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