第670条の2【組合の代理】
① 各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。
② 前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。
③ 前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。
目次
【解釈・判例】
1.組合の対外関係
(1) 業務執行者が指定されていない場合
① 各組合員が他の組合員を代理して業務を執行するには、組合員の過半数の同意を得る必要がある(1項)。
② 組合の常務については、各組合員が単独で他の組合員を代理できる(3項)。
(2) 業務執行者が指定されている場合
① 業務執行者が1人である場合、当該業務執行者のみが組合員を代理して業務を執行できる(2項前段)。
② 業務執行者が数人ある場合、各業務執行者が組合員を代理して業務を執行するには、業務執行者の過半数の同意を得る必要がある(2項後段)。
→ 組合の常務については、各業務執行者が単独で組合員を代理できる(3項)。
2.組合規約等で業務執行者の代理権を制限しても、その制限は善意・無過失の第三者に対抗できない(最判昭38.5.31)。