民法 第670条【業務の決定及び執行の方法】

第670条【業務の決定及び執行の方法】

① 組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。

② 組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。

③ 前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。

④ 前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。

⑤ 組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。

目次

【解釈・判例】

1.組合の業務執行

(1) 業務執行者が指定されていない場合

① 原則として、組合員の過半数で決定し、各組合員が執行する(1項)。

② 組合の常務は、各組合員が単独ですることができる(5項本文)。

(2) 業務執行者が指定されている場合(2項)

① 業務執行者が1人である場合は、当該業務執行者が組合の業務を決定し、これを執行する(3項前段)。

→ 業務執行者でない組合員には、業務の決定権や執行権はない。

② 業務執行者が数人ある場合は、組合の常務を除き、業務執行者の過半数で決定し、各業務執行者が執行する(3項後段)。

→ 組合の常務は、各業務執行者が単独ですることができる(5項本文)。

2.業務執行者を定めた場合であっても、総組合員の同意によって組合の業務を決定し、又は総組合員が業務を執行することは可能である(4項)。

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