民法 第668条【組合財産の共有】

第668条【組合財産の共有】

各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

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【解釈・判例】

1.本条の「共有」は、物権法上の共有(249条以下)ではなく、組合の共同目的のために拘束された合有である。各組合員は潜在的持分を有するにすぎない。

2.通常の共有に対する特則として以下のような規定がある。

(1) 各組合員は、組合財産に対する持分を処分できない(676条1項)。

(2) 各組合員は、組合存続中は組合財産の分割請求ができない(676条3項)。

(3) 組合員の債権者は、組合財産に対して権利を行使できない(677条)。

(4) 組合員は、脱退の際に持分の払戻請求権を有する(681条2項)。

3.組合財産についても、民法667条以下に特別の規定がない限り、民法249条以下の共有の規定が適用される(最判昭33.7.22)。

【問題】

A、B及びCが組合契約を締結した場合において、組合財産である建物について無権利者であるDの名義で所有権の保存の登記がされている場合、Aは、単独で、Dに対して登記の抹消を求めることはできない

【平18-20-ア改:×】

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