民法 第667条の3【組合員の一人についての意思表示の無効等】

第667条の3【組合員の一人についての意思表示の無効等】

組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない。

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【解釈・判例】

組合契約を締結するに際し、組合員の1人について意思表示の無効や取消しの原因があったとしても、他の組合員にはこれらの原因に基づく無効や取消しの効果は及ばず、組合関係は存続する。

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