第666条【消費寄託】
① 受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。
② 第590条及び第592条の規定は、前項に規定する場合について準用する。
③ 第591条第2項及び第3項の規定は、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。
目次
【解釈・判例】
1.消費寄託とは、寄託物を受寄者が消費して、これと同種・同等・同量の物を返還する寄託契約をいう。消費寄託の目的物は代替物でなければならない。
2.消費寄託は消費貸借との共通点があることから、消費貸借に関する民法590条と592条が準用される(2項)。
3.預貯金契約による金銭の消費寄託においては、金融機関である受寄者は、返還時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる(3項)。