第665条の2【混合寄託】
① 複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、各寄託者の承諾を得たときに限り、これらを混合して保管することができる。
② 前項の規定に基づき受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管したときは、寄託者は、その寄託した物と同じ数量の物の返還を請求することができる。
③ 前項に規定する場合において、寄託物の一部が滅失したときは、寄託者は、混合して保管されている総寄託物に対するその寄託した物の割合に応じた数量の物の返還を請求することができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
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【解釈・判例】
1.複数の寄託者から種類・品質が同一である寄託物の保管を引き受けた場合、受寄者は、各寄託者の承諾を得たときに限り、これらを混合して保管することができる(1項)。このような寄託を混合寄託という。
2.混合寄託がされた場合、寄託者は、混合して保管されている寄託物の中から、自己が寄託した物と同じ数量の物の返還を請求できる(2項)。
3.混合寄託がされた場合において、寄託物の一部が滅失したときは、そのリスクは各寄託者が按分して負担する(3項前段)。この場合、寄託者は、受寄者の保管義務の不履行を理由に損害賠償を請求することもできる(3項後段)。