民法 第657条の2【寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等】

第657条の2【寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等】

① 寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。

② 無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による寄託については、この限りでない。

③ 受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。

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【解釈・判例】

1.有償・無償にかかわらず、受寄者が寄託物を受け取る前であれば、寄託者は契約を解除できる。寄託者の解除によって受寄者に損害が生じたときは、受寄者は寄託者に対して損害の賠償を請求できる(1項)。

2.無償寄託の受寄者は、寄託物を受け取る前であれば、契約を解除できる(2項本文)。ただし、書面によって寄託契約を締結した場合は、当該契約を軽率に締結したものとは考えられないことから、受寄者は契約を解除できない(2項ただし書)。

3.有償寄託及び書面による無償寄託の場合において、寄託物が引き渡されないときは、受寄者は、相当期間を定めて引渡しの催告を行い、期間内に引渡しがなければ、契約を解除できる(3項)。

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