第634条【注文者が受ける利益の割合に応じた報酬】
次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。
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【解釈・判例】
1.注文者の帰責事由によらずに仕事の完成が不能となった場合又は請負契約が仕事の完成前に解除された場合において、請負人が既にした仕事の結果が可分であり、その給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分については仕事の完成があったものとみなされる。この場合、請負人は、注文者に対して、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できる(本条)。
2.注文者の帰責事由によって仕事の完成が不能となった場合、請負人は、注文者に対して報酬の全額を請求できる(536条2項参照)。