民法 第621条【賃借人の原状回復義務】

第621条【賃借人の原状回復義務】

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

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【解釈・判例】

賃貸借の終了により、賃借人が賃借物を返還する場合において、当該賃借物の受領後に生じた損傷があるときは、通常損耗と経年変化によるものを除いて、賃借人は原状回復義務を負う(本文)。ただし、当該損傷が賃借人の帰責事由によらずに生じた場合は、賃借人は原状回復義務を負わない(ただし書)。

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