民法 第613条【転貸の効果】

第613条【転貸の効果】

① 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。

② 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。

③ 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。

目次

【超訳】

① 適法な転貸における転借人は、賃貸人に対して直接義務を負う。この場合、転借人は、転貸借で約定された支払期前の賃借人への賃料(転借料)の支払をもって、賃貸人に対抗できず、賃貸人の請求に応じなければならない。

② 賃貸人と賃借人の関係は転貸借によって影響を受けず、賃貸人は賃借人に対して権利を行使できる。

【解釈・判例】

1.承諾を得た譲渡・転貸の効果

(1) 賃貸人の承諾を得て賃借権が譲渡された場合、譲渡人は賃借権関係から離脱し、譲受人が代わって賃借人となる。

(2) 賃貸人の承諾を得て賃借物の転貸をしたときは、転借人は賃貸人に対して直接に義務を負う。賃貸人は転借人に直接賃料(転借料)の支払を請求でき、賃貸借関係が終了したときは直接目的物の返還を請求することができる。

2.原賃貸人と転借人の関係

(1) 転借人は、賃貸人に対して義務を負うのみで、目的物の修繕請求や費用の償還等の権利を有しない。賃貸人は転借人に対して直接義務を負わない。

(2) 賃貸人は、転借人に対して直接賃料支払請求ができる。転借人の債務は、原賃料と転貸賃料のいずれか低い方となる

(3) 賃貸借の合意解除は、転借人に対抗することができない。ただし、賃借人の債務不履行による解除は、転借人に対抗することができる(3項)。

3.関連判例

① 賃貸借の債務不履行による解除をするに際し、賃貸人は賃借人に対して催告をすれば足り、転借人に支払の機会を与える必要はない(最判昭37.3.29)。

② 賃貸人の承諾のある転貸借において、賃貸借契約が賃借人(=転貸人)の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、転貸借は、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、賃借人(=転貸人)の転借人に対する債務の履行不能により終了する(最判平9.2.25)。

③ 転貸借の目的物たる土地の所有権を取得することにより、賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰した場合であっても、転貸借は、当事者間にこれを消滅させる合意が成立しない限り、消滅しない(最判昭35.6.23)。

【問題】

A所有の甲建物をAから賃借したBが、Aの承諾を得て甲建物をCに転貸した。この場合、Cは、Aに対し、賃料の支払義務を負うが、Aからの請求に対しては、Bの賃借料とCの転借料のうち、いずれか低い方の金額を支払えば足りる

【平17-20-ア:○】

【問題】

A所有の甲建物をAから賃借したBが、Aの承諾を得て甲建物をCに転貸した場合において、AB間で甲建物の賃貸借契約を合意解除した場合であっても、このために、甲建物の転貸借に関するCの権利は、消滅することはない

【平17-20-オ改:○】

【問題】

Aが自己所有の甲建物をBに賃貸して引き渡したところ、BがAに無断でDに賃借権を譲渡し、Dが居住を開始したときは、Aは、Dに対して賃料の支払を請求することができる

【平18-19-イ改:○】

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