民法 第611条【賃借物の一部滅失等による賃料の減額等】

第611条【賃借物の一部滅失等による賃料の減額等】

① 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。

② 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

目次

【解釈・判例】

1.賃借人の帰責事由によらずに賃借物の一部が滅失し、使用収益が不可能となった場合、使用収益が不可能となった部分の割合に応じて賃料は減額される(1項)。

2.賃借物の一部滅失により使用収益が不可能となり、残存部分では賃借の目的を達成できないときは、賃借人の帰責事由の有無にかかわらず、賃借人は契約を解除できる(2項)。

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